よくご相談いただくケースやご意見をまとめました。
遺言と聞くと大げさに聞こえるかもしれませんが、現在のご自分の状況を鑑みて最適な方法を残すことができるのが『遺言書』です。
相続先の指定はもちろん、どんな資産があるのか把握する上でも非常に重要になってきます。
現在、遺言書がなく相続人がいないと判断され国庫に引き取られる漂流遺産額は600億を超えるといいます。
遺されたご家族のご負担軽減や、パートナーへの感謝のかたち、また相続人以外への資産の遺贈の意思表明など、ぜひこの機会にご参考いただければ幸いです。
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Case 1【35歳 独身】
まだまだ若いから大丈夫。遺言書なんて必要ないのでは?
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Answer
お若い方だと、なかなかピンと来ない遺言書。ただ、「万が一」の突然の時に用意がなくて困ることが多いのが遺言書です。
あなたが亡くなった場合、ご両親が相続人になります。遠くにお住まいの場合や日々細かく連絡をされている親子であっても、資産状況まで把握している方は珍しいです。遺言書で資産を明らかにしておけば、あなたに万が一のことがあった場合でも、ご両親にかかるご負担がぐっと軽くなります。
このような場合、どのような内容を書くべきか?からサポートさせていただきます。ぜひご相談ください。
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Case 2【50歳男性・既婚 子供2人(20歳、16歳)】
自分は会社員で資産といえば、家と少しの蓄えくらいだし、子供がいるから子供が相続人になるので大丈夫。ほかの親戚に迷惑をかける事もない。子供と配偶者が適当に相続してくれるでしょう。
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Answer
お子様が未成年の場合、裁判所を通して『特別代理人選任』という手続きを行う必要があり、選任がされたあとに遺産分割協議を行う必要があり、時間を要します。奥様にかなりのご負担がかかることも。
遺言書があれば、遺産分割協議の必要なく、相続手続きを進める事が可能です。
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Case 3【60歳男性 離婚歴あり・前妻との間に子供あり】
事実婚のパートナーがいます。私が死んだら、私の家や車はパートナーにもらってほしい。
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Answer
事実婚のパートナーは、法律上の相続人ではありません。遺言書という形で残しておかないと、前妻の方とのお子様が相続人としてが第一順位となります。
パートナーに資産を引き継いで欲しい場合や、お子様への配分など細かく指定したい場合など、ご自身の状況に応じて遺言書を作成しておきましょう。遺留分の問題も検討しながら、遺言書を作成しておくのがよいでしょう。遺留分とは一定範囲の相続人がもらえる最低限の遺産です。民法で定められています。
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Case 4【42歳 独身】
遺言書はお金持ちが書くものでしょう?
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Answer
そんな事はありません。例えば、株式、不動産、少しでも預金などがあれば、それは相続人が引き継ぐ立派な資産で、遺産分割協議の対象になります。
あなたと疎遠な親族が相続人になってしまった場合、協議が全く進まない事がありえます。
その間あなたの資産は放置されてしまいます。放置された家は傷み、周囲にお住まいの方にご迷惑がかかることも。
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Case 5【34歳 独身・会社経営】
不動産や株を所有していますが、両親とは仲が悪くパートナーも居ない。自分が何かあったときはボランティアへの寄付や、自分が立ち上げた会社に寄与できるようにしたいが可能か?
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Answer
可能です。ただし、税務上の問題が生じる恐れが生じますので税理士とも連携し、遺言書を作成する必要があります。
※税理士との連携などは、弁護士・司法書士に一任していただくことも可能です。このあたりのフローも含め進め方をご提案させていただきます。
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Case 6【76歳 既婚・妻とは死別、子供・孫あり】
数年前に妻を介護生活の末に亡くしました。子供が3人いますが、財産については、妻の介護を献身的に手伝ってくれた長女とその家族に遺産をしっかり残す遺言書を作成したい。
しかし、その内容の遺言書を長女に託すとトラブルの元になりそう。捏造なども怖いです。家族間のトラブルを少しでもなくすように保管などどうすればいいでしょうか? -
Answer
公正証書遺言若しくは法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度のご利用をお勧めいたします。公証役場、法務局で遺言書原本を保管をするので捏造の心配がありません。
また併せて、遺言書の管理と内容を確実に実現するために、遺言執行者として弁護士や司法書士等の専門職を選任しておくのがよいでしょう。
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Case 7【68歳 独身】
私には、相続人がいません。従って、相続人間で争いが生じる可能性はゼロです。
でも、私が死んだら、私の葬儀や納骨はどうなるのだろう?やってくれる人がいない。どうすればいいでしょうか? -
Answer
遺言書とは別に、『死後事務委任契約』を一緒に準備することをお勧めいたします。
『死後事務委任契約』とは、死後事務手続きの一切に関する委任契約となり、司法書士が引き受けることが可能です。
お葬式の方法や納骨先など予めお伺いし、死後の手続き・各所手配の一切は法務のプロにお任せいただければご安心いただけると思います。
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